「パンデミック対策の重要なポイント」は、パンデミックが終息した時点で各企業がパンデミック期間中の業績不振により倒産することなく、社員の雇用が守られることです。
※マスクの購入は、本ページの最下段です。
パンデミック対策ガイドライン策定後の「パンデミック対策行動計画」策定について、新型インフルエンザのウィルスの感染力や致死率には全く関係なく、事業継続と安否確認の観点から支援しています。
新型インフルエンザ対策の講演会やセミナーへ参加されて、もっと実務に活かせるものが欲しいとお考えの実務責任者や担当者の方々に、当社ノウハウ及びマニュアルをお奨めしています。
当社提供の対策マニュアル他は、社内でのコンセンサスの醸成及び対策実施を側面的に支援するものであり、社員向けマニュアル等は厚生労働省発表資料で十分機能するという立場にあります。
【対象業種・業界・企業団体】
・上場企業又は関連会社の対策本部
・中堅メーカー及び下請けメーカー、輸出入事業者
・飲食店チェーン店、サービス業
・労働組合
| 【ASP版]新型インフルエンザ対策室】(対策本部向けグループウェア)
夏以降の第2波に向けて、企業対策本部を設置した後の対策プロセスを支援しています。 パンデミック発生後も、対策プロセスを的確にサポートできるよう、大塚商会社が提供するグループウェアに当社ノウハウやリンク集を搭載しています。 また、掲示板機能により、日々の取り組みのご相談を受け付けており、ドキュメント管理機能を活用して、各社の社内文書のチェックや添削も対応いたします。 |
| 【新型インフルエンザ対策 進捗プロセスチェックリスト】(PDF版)
フェーズ3~4の間における企業対策の一覧とチェックリストです。 |
| 【新型インフルエンザ対策 休業規程(案)】 |
新型インフルエンザ対応に関する休業規程(案)
本規程はN5H1型新型インフルエンザ対策を念頭に作成されています。
厚生労働省の方針に準拠したN1H1型新型インフルエンザ対応の休業規程は別途販売しております。

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(目的)
第1条 この規程は就業規則○○条に基づき、新型インフルエンザ発症に伴う社員の休業(以下、「本休業」とする)に関する取り扱いについて定める。
(本休業基準と対象者の決定)
第2条 本休業は、感染症予防法に従い医師の診断書をもって、社内に設置された新型インフルエンザ対策本部が定めるものとする。
2 前項の休業が必要となる社員は、以下の条件によってその休業実施が決定される。
① 医師の診断によりH5N1型インフルエンザ陽性と診断された者(以下、「発症社員」とする)
② その他、新型インフルエンザ対策本部が定める者
3 他の休業規程にて休業が取得できない社員においても、本規程は適用される。
① 日雇社員及び期間契約社員、派遣社員
② 会社と社員の代表者との間で締結された育児・介護休業等に関する労使協定により育児・介護休業の対象から除外とされた次の社員
・ 入社○年未満の社員
・ ○か月以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
(新型インフルエンザ発症時の対応について)
第3条 本休業は、以下のプロセスにて実行し、即日で実施される。
①社員は、インフルエンザに関する症状※1を自覚した場合、指定病院にて診察を受ける
② 社員は、指定病院にて新型インフルエンザ陽性の診断を受けた場合、出社せずに電話にて人事部門へ報告を行う
③ 人事部門は、新型インフルエンザ発症社員の確認後、新型インフルエンザ対策本部へ報告し、即日で自宅療養の指示を行い、社員はこれに従う
④ 新型インフルエンザ対策本部は、人事部門を通して発症社員が過去3日間に接触した社員を特定し、新型インフルエンザに関する抗体検査を業務命令として発令する
⑤ 自宅療養を行う社員については、電話及びITネットワークを活用し、安否確認を実施し、追って在宅勤務か休業のどちらかを判断し決定する。
2 新型インフルエンザ陽性の診断を受けた社員について、在宅勤務とし業務を継続するか、休業とするかは新型インフルエンザ対策本部により決定される。
3 休業は、特別の事情がない限り、対象社員1人につき1回とする。
(本休業の期間等)
第4条 休業の期間は、新型インフルエンザ陽性と診断された場合、原則として、診断を受けた日から連続する8週間の範囲内(鳥起因であれば8週間、豚インフルエンザであれば1週間)とする。
2 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、本休業は終了するものとし、終了日は各号に掲げる日とする。
① 在宅勤務にて通常勤務(短縮勤務の場合でも可)が可能と判断された場合
就業可能と判断された日
② 新型インフルエンザによる病状の回復が医師により証明された場合
その事由が発生した日
③ 休業期間中に当該社員が入院し、8週間を超える治療が必要になった場合
その事由が発生した日
④ 休業期間中に当該社員が死亡した場合
その事由が発生した日
(給与等の取扱い)
第5条 休業の期間については、発症社員に対して賃金を支払わない。但し、休業期間中の在宅勤務については第9条に定める。
2 賞与については、その算定対象期間に休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、休業の期間中は行なわない。但し、復職後の給与は、休業前の給与を下回らないものとする。
4 退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
(社会保険料の取扱い)
第6条 本休業により給与が支払われない社員については、月における社会保険料の被保険者負担分を、その月に会社が納付した額につき、翌月○○日までに社員に請求するものとし、社員は会社が指定する日までに支払うものとする。
(復職後の取扱い)
第7条 本休業後の勤務は、原則として、休業直前の部門及び職務で行うものとする。
2 前項にかかわらず、組織の変更及びやむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、休業終了○週間前までに正式に決定し通知する。
(年次有給休暇)
第8条 休業期間を年次有給休暇の取得により申請した場合、出勤したものとみなす。
(在宅勤務及び短時間勤務)
第9条 発症社員は、医師の診断とその症状により休業を終了し在宅勤務に移行することができる。この場合、所定労働時間を午前○○時○○分から午後○○時○○分ま で(うち休憩時間は、○○時から○○時○○分までの45分とする。)の6時間とする短時間労働を行うことができる。
2 在宅勤務に移行する社員は、在宅勤務を実施する前に以下の事項を対応していることが必要となる。
① 在宅勤務に必要なITツールの導入準備(人事部門による郵送・宅配可)
② 在宅勤務に必要な勤務に関する説明会への事前参加
③ 在宅勤務に必要な機密情報・個人情報取り扱いの説明会への事前参加
④ 在宅勤務時に実施する業務に関して上長と合意をしていること(要書面)
3 第1項にかかわらず、次の社員は短時間勤務をすることができない。
① 日雇社員
4 適用のための手続きについては、別途人事部門が定める申請を経て行う。
5 本制度の適用を受ける間の給与については、基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分とともに、別途に定める給与規定に基づく諸手当を支給する。
6 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて減額を行うものとする。
7 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(法令との関係)
第10条 本休業及び短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、感染症予防法及びその他の法令・省令・政令の定めるところによる。
※ 1)インフルエンザ発症に関する症状
インフルエンザの場合は38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が強く、あわせて普通のかぜと同様の、のどの痛み、鼻汁などの症状も見られます。
附 則
本規則は、平成○○年○○月○○日から適用します。
【2009.6.14 公開】







