計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

厚生労働省からの通達(基監発0315第1号) 平成23年3月15日 について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

内容は以下の通り(上記リンクも確認下さい)

  1. 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない
  2. 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する
  3. 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること

※ 2.については、条件が付いています(赤字はENNA補足)

計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合

他の手段の可能性(例:在宅勤務の導入)、使用者としての休業回避のための具体的努力(例:時短営業)等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるとき

計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない

と成立条件がありました。

≪コメント≫

※上記内容に従うならば、本通達の対象はあくまでも「計画停電対象地域内にある企業」となります。

※また、計画停電の対象地域内で「計画停電では仕事にならない」として会社が終日休業とした場合、賃金が支払われない可能性が高いため、その場合には正規雇用社員および非正規雇用社員で有給休暇を保有する方で賃金補償を求める方は、有給休暇申請をしなければならないということになります。

※上記内容に更に従うならば、計画停電の対象地域ではない「東京都23区内の企業(の多く)」は、休業と定めても会社は賃金の支払い義務があるということになります。余震が心配。や、交通機関の不通により帰宅できないかもしれない。という理由では支払いを回避できないということのようです。(事業運営上の大きな課題ですので、休業として休業補償6割とするのかどうかは、判断が分かれます。就業規則次第ですので、社労士に相談して下さい。詳細は調査中です)

※加えて、飲食店等であれば、店舗を閉店させれば、原則としてパート・アルバイト社員の賃金は支払わなくてよいということにもなります。正規雇用社員は、計画停電の区域内か否かによると判断されます。尚、18時以降の東京都内の状況を踏まえて考えると、公共交通機関の運行状況に対する問題により、サービス業が閉店するのは合理性があると考えられます。

※最終的には、所管している労働基準監督署(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)に相談するのが良さそうです。

2011年3月16日

株式会社ENNA 荒川