有給休暇の時間取得の労使協定について ~ニュートップ.Lにて~

当社代表が連載記事を執筆しておりました、日本実業出版社発行の『ニュートップ.L』にて、最終回の記載に一部曖昧な表現がありましたので、こちらにて、補足させていただきます。

◆ 骨子

  1. 2010年4月の改正労働基準法において、全企業へ適用されるものは「有給休暇の時間単位取得」です。
  2. 「有給休暇の時間単位取得」については、就業規則へ「労使協定にて定める」と記載する必要があります。
  3. 「有給休暇の時間単位取得」に関する労使協定の提出は、現行有給休暇取得制度と変更がある場合にのみ必要です。
  4. 仮に、社内で1時間単位(年間40時間分)の時間単位取得を行わないと決められた場合には、労使協定の提出は不要です。

◆ 本解説の背景

有給休暇の時間単位取得については、公務員(労働基準法外にある方々)がすでに導入し運用している制度です。

しかし、労働基準法では基本的に1日単位での有給休暇取得を義務付けております。

今回の2010年4月の改正労働基準法では、大企業に分類されない企業は、すべて労使協定により決められた事項を遵守しなければならず、変更がなければ、届出を行わなくても良いと指導されています。